
SCCについて
Shizuokacc会員規定
- 第1条(名称)
- 本会は、静岡コピーライターズクラブと称する。
- 第2条(事務局)
- 本会は、事務局をトンガリメビウス(静岡市葵区音羽町3-5)に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は、次の目的を有する。
- (1)コピーライター同士の交流を促進し、親睦を図る。
- (2)交流を通じ、コピーワーク・クリエイティブワークの工場を推進する。
- (3)コピーライター・コピーワークの社会認知度向上を図る。
- (4)上記(1)(2)(3)を通じて、広告をはじめとしたコミュニケーション領域の質的向上、若手コピーライターの育成、関連業界・地域の発展に寄与する。
- 第4条(活動)
- 本会は、第3条の目的のために、次の活動を行う。
- (1)会員同士の定期的な交流活動。
- (2)コピーワークに関する展示会の開催および参画。
- (3)コピーワーク・クリエイティブワーク等に関するセミナーの開催。
- (4)地域社会の要望に応じ、そのコミュニケーション活動を支援。
- (5)その他、目的を達成するために必要な活動を随時検討・実施。
- 第5条(資格)
- 本会の会員資格は、次のいずれかに該当し、なおかつ静岡県内在住もしくは実務拠点を置く者とする。
- (1)コピーライターとして従事、もしくは実務経験のある者。
- (2)コピーライターの専門教育を修了した者。
- (3)本会会員の推薦を得た者。
- 第6条(入会)
- 本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出する。
- 承認は会長に一任するものとする。
- 第7条(会費)
- 会員は、本会の運営及び活動に要する経費を負担するため、会費を負担しなければならない。会費は次の通りとするが、見直しを要する場合は、総会にて検討・承認を得るものとする。
- (1)会費(年額)5,000円
- 第8条(会員の権利)
- 会員は、次の権利を有する。
- (1)本会名簿への登録。
- (2)本会の開催する交流会・展示会・セミナーなどへの参加。
- (3)本会の活動に関する提案・発言等。
- (4)総会の出席および各議題の承認・否認。
- (5)会計報告の承認・否認(総会時)
- 第9条(会員の義務)
- 会員は、次の義務を負う。
- (1)本規定を遵守すること。
- (2)所属の異動・住所変更等があったときは本会庶務に届け出ること。
- (3)本会活動に、積極的に参加すること。
- (4)会員の承認なしに本会名称による活動・告知等を行わないこと。
- 第10条(休会)
- やむを得ない事由がある場合は、申し出により休会ができる。
承認は会長の一任で行う。
- 第11条(退会)
- 退会届けを会長に提出する。
- 第12条(役員)
- 本会には、次の役員を置く。
- (1)会長…1名
- (2)庶務…2名
- (3)会計…2名
- (4)役員の他、執行部として若干名を置く。
- 第13条(選任)
- 役員は、総会において会員のうちから選任する。
- 執行部は、会員有志の希望に応じ、会長が随時承認する。
- 第14条(任期)
- 役員は任期を2年とする。ただし再任を妨げない。
- 執行部の退任は、本人より会長に申し出る。
- 第15条(職務)
- 会長は本会を代表して会務を統括し、庶務・会計・執行部はこれを補佐する。
- 第16条(会議)
- 本会の会議は、総会および役員・執行部会、臨時例会とする。
- 第17条(招集)
- 本会の総会および役員・執行部会、臨時例会は、会長が必要に応じて招集する。